政令26業務 26号:放送番組等における大道具・小道具関係の業務

放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務(法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。)


●次のいずれかの業務をいう。
(1)放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具の調達、製作、設置、操作、搬入又は搬出の業務(法第4条第1項第2号に規定する建設業務(第2の1の②、第2の2の(3)参照)に該当するものを除く。)

(2)放送番組等の制作のために使用される調度品、身辺用装飾品等の小道具(衣装を除く。)の調達、製作、配置、搬入、搬出又は保管の業務
ここで、1及び2においては、放送番組等のディレクター等の指示の下に、予め設定された企画に基づいて行う次の業務が含まれる。
①大道具若しくは小道具の調達若しくは製作に関する計画の作成又は大道具若しくは小道具の調達
②大道具のデザイン又は設計
③大道具又は小道具の原材料の調達、製作(彩色を含む。)又は改造
④大道具又は小道具の搬入
⑤大道具の組立若しくは設置又は小道具の配置(放送番組等の本番中において行う者を含む。)
⑥放送番組等の本番中における、大道具の操作若しくは手直し又は小道具の手直し
⑦放送番組等の終了後における、大道具の解体若しくは搬出又は小道具の搬出若しくは保管


●この場合において、「放送番組等」とは、3号及び4号における「放送番組等」と同一である。また、「制作」には、3号に掲げる「制作」のうち「中継」及び「送出」を除いたものが該当する(3号参照)


●この場合において、「大道具」には、建具、背景、壁、窓、扉、植込み等が含まれ、「大道具」の製作には、建築物その他の工作物に該当するものの製作は含まれない。


●また、「小道具」には、①室内の調度品、家具、飾り物、日用品等、②出演者が持ってでるもの、はきもの、(いわゆる「持道具」と呼ばれるもの)等が含まれるが、衣装、かつら等は含まれない。また、小道具の業務には、メーク、結髪等は含まれない。


●なお、大道具又は小道具の搬入、搬出又は保管を専ら行う業務は含まれない。


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