政令26業務 11号:貿易取引文書作成の業務

外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法(昭和42年法律第122号)第2条第1号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務


●次の書類の作成及びそのために必要な資料の収集、電話照会等の業務をいう。
(1)貿易、海外調達等対外取引に際しての商品又はサービスの受発注契約書又はインボイス、パッキング・リスト、船積指図書等船積・通関業務に必要な書類
(2)国内取引に際しての商品又はサービスの受発注契約書又は船積等輸送に必要な書類


●なお、取引とは関係のない官庁等への申請、届出をするための書類の作成は含まれない。また、商品(有価証券を含む。)売買に伴う現金又はこれに準ずるものの授受の行為及びセールスマンの行う商品の勧誘の行為は、文書の作成には該当せず、これらの行為を伴う業務は含まれない。


●「港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為により行われるもの」とは、同法上の一般港湾運送事業を行う者が行うイの文書の作成のことであり、一般港湾運送事業を行う者に労働者を派遣し、当該文書を作成する業務は、令第4条第101号の業務には含まれないものであるので留意すること。


●「通関業法第22条第2項の届出の対象となる者による同法第2条第1号ロに規定する通関書類の作成」とは、同法上の通関業者に関し税関長への届出の対象となる通関士その他の通関業務の従事者(法人の場合、通関業務担当役員及び通関士その他の通関業務の従事者)による通関手続又は不服申立てに係る申告書、申請者不服申立書等の通関業法第2条第1号ロに規定する通関書類の作成をいい、通関業者に通関業務の従事者として労働者を派遣し、通関書類を作成する業務は、令第4条第11号の業務には含まれないものであるので留意すること。

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