政令26業務 14号:建築物清掃の業務

建築物における清掃の業務。

●次のいずれかの業務をいう。
(1)床、天井、壁面、トイレ、洗面湯沸所、照明器具、窓ガラス、エレベーター、エスカレーター等の建築物の内部の清掃
(2)外壁、窓ガラス、屋上、建築物に付随するプール等の建築物の外部の清掃
(3)(1)又は(2)に付随するゴミの収集、焼却
(4)宿泊施設の客室整備(ベッドメーキング、備品の整備補充等)

●害虫、ねずみ等の防除(イの清掃に付随して行われるものは除く。)、各種の槽の清掃、下水処理場の清掃及び輸送機器(車両、船舶又は航空機)の清掃は、「建築物における清掃」には該当しないものである。

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