政令26業務 10号:財務処理の業務

貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務


●次のような財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務をいう。
(1)仕訳、仕入帳・売上帳・勘定科目別台帳等の会計帳簿の作成
(2)保険証券の作成
(3)社会保険料・税金の計算及び納付手続
(4)医療保険の事務のうち財務の処理の業務
(5)原価計算
(6)試算表、棚卸表、貸借対照表、損益計算書等の決算書類の作成
(7)資産管理、予算編成のための資料の作成
(8)株式事務


●当該財務の処理、特に(1)から(4)まで及び(8)については、法第40条の2第1項第1号イの趣旨から専門的な業務、すなわち、その迅速かつ的確な実施に習熟を必要とする業務に限られるものであり、単なる現金、手形等の授受、計算や書き写しのみを行うようなその業務の処理について特に習熟していなくても、平均的な処理をし得るような業務は含まれないものである。


●なお、店頭における商品(有価証券を含む。)売買に伴う現金又はこれに準ずるものの授受の行為及びセールスマンの行う商品の勧誘の行為は財務の処理には当たらず、これらの行為を伴う業務は含まれない。また、銀行の貸し金庫、セーフティケースの管理や社会保険の得喪手続も財務の処理とは解すことができないので留意すること。

LinkIconページのTOPへ
LinkIcon「11号:取引文書作成の業務」へ