政令26業務 6号:通訳、翻訳、速記の業務

通訳、翻訳、速記関係の業務。この業務は次のいずれかの業務をいう。

●通訳とは一の言語を他の言語に訳して相手方に伝達する業務又は通訳案内業法(昭和24年法律第210号)第2条の通訳案内業務のことを指す。

●翻訳とは一の言語を他の言語に訳す業務のことを指す。翻訳業務の一環として行われる次の業務で主として、外国語の文書について行われるもの。
(1)高度な技術により製作された機器の使用、操作、保守のためのマニュアル等の文書を(2)使用目的に応じて的確かつ理解しやすく作成する業務(テクニカルライター業務)
(3)翻訳文書を使用目的に応じて編集、修正する業務(エディター業務)
(4)翻訳文書を使用目的に応じて翻訳言語の発想に従って書き直す業務(リライター業務)
(5)翻訳文書の文法、表記上等の誤りを訂正する業務(チェッカー業務)

●速記とは人の話を速記符号で書き取り、一般の人々に読めるよう書き直す業務のことを指す。

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