政令26業務 19号:書籍等の制作・編集の業務

書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務


●書籍等の制作における編集に係わる次の業務をいう。
(1)書籍等の内容、読者層、価格、発売時期、発行部数等の企画及び決定
(2)企画に沿った執筆者等の選定並びに執筆者等に対する執筆等の依頼及び交渉
(3)執筆者等(執筆者、写真家、画家、イラストレーター等のうち、編集者と交渉を行い、編集者から業務委託を受ける者)の補助(資料収集及び取材並びにそれらの補助)
(4)編集者自身が行う取材、資料収集及び執筆
(5)原稿等の点検及び原稿等の内容の調整並びに執筆者等との交渉及び調整
(6)書籍等の用紙、装丁、割付け等の考案及び決定
(7)上記に付随する校正及び校閲


●この場合において、「書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品」とは、文章、写真、図表等により構成され、紙等(CD-ROM、マイクロフィルム等を含む。)に記録されるものをいう。


●なお、校正等を専ら行うような補助的な業務は含まれない。

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