政令26業務 18号:事業の実施体制の企画、立案の業務

企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)


●企業等における事業の実施体制又は運営方法の整備に関する次の業務をいう。
(1)自企業・ユーザー企業に対するアンケート、ヒアリング等、自企業・他の企業の現場視察及び事業内容の分析等を通じての実態把握並びに改善が必要と思料される事項に関する問題意識の提起
(2)各種統計データ、他社の事例等資料の収集
(3)統計的手法を用いての調査結果の分析並びに自企業における事業の実施上の問題点の分析及び摘出
(4)事業の実施体制の改善策の策定
(5)実施すべき内容のとりまとめ及び提案


●「労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務」とは、
(1)賃金、労働時間、福利厚生、安全衛生等の労働条件管理
(2)募集、採用、配置、昇進、能力開発等の人事管理
(3)人事相談その他の人間管理
(4)団体交渉、苦情処理等の労使関係管理等のいわゆる人事労務管理に係わる業務

をいい、例えば、就業規則の作成又は変更に関する検討、個別の労働者に係わる具体的な配置の提案、労働組合及び個々の労働者に対する説明・説得等をいう。一方、例えば、新規事業等を開始するに当たり、業務量及びそれに必要な人員数についての試算を行う業務等は「労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務」には含まれない。


●なお、アンケート、ヒアリングの実施又はその結果を集計する業務、統計データ、事例等の資料収集を専ら行う等の補助的な業務は含まれない。

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