政令26業務 24号:テレマーケティングの営業の業務

電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務


●電話その他の電気通信を利用して行う次の業務をいう。
(1)顧客に架電する等により行う、商品等に対する関心の有無の確認、商品等の説明、売買契約等についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(2)顧客からの架電等に応対して行う、商品等の説明、商品等に関する相談、売買契約等についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務(購入後の商品等に関する問い合わせ、苦情への対応等を含む。)


●(1)又は(2)の業務に付随して行われる予約内容に係る伝票作成、コンピューター入力等の業務は含まれる。


●「その他の電気通信」には、ファクシミリ、パソコン通信等が含まれる。


●この場合において、商品とは売買契約の対象となる物品のことを、権利とは、例えば保養のための施設やスポーツ施設を利用する権利など役務を受ける等の権利を、役務とは、例えば保養のための施設やスポーツ施設を利用させることをいう。


●なお、次の業務は含まれない。
(1)9号に該当する業務
(2)16号に該当する業務
(3)アポイント取りを行う業務(商品等の説明等を行っている際に直接面接して商品等に関する説明等を行う必要が生じた場合等を除く。)
(4)予め録音した音声により顧客からの架電への応対を行う業務
(5)放送番組において行うもの等不特定多数の者に向けての商品等の説明の業務
(6)予約内容の伝票作成、コンピューター入力等を専ら行う業務


LinkIconページのTOPへ
LinkIcon「25号:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務」へ