政令26業務 20号:広告デザインの業務

商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務((21)に掲げる業務を除く。)


●商品若しくはその包装のデザイン又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的とするデザインについての考案、設計、試作品の作成又はデザイン自体の作成の業務、ショールーム等における商品の陳列を考案し、設計し又は実施する業務をいう。


●「企業等」には、私企業、公企業の他、企業団体、公益法人(社団法人又は財団法人をいう。)、個人事業主が含まれる。


●この場合において、「広告」の媒体としては、テレビ、新聞、雑誌、パンフレット、カタログ、ポスター、看板等が想定される。


●また、この場合において、「設計」とは、あくまでデザインの設計及び作図のことをいい、(2)における設計とは異なる((2)のロ参照)。


●なお、次の業務は含まれない。
(1)21号に該当する業務
(2)デザイン作成に当たって、印刷又は決定されたデザインのとおりに彩色等を専ら行う業務
(3)決定された方法のとおりに商品の陳列を専ら行う業務

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