政令26業務 21号:インテリアコーディネータの業務

建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。)


●建築物内における照明器具、家具等(以下「インテリア」という。)のデザイン又は配置に関する次の業務をいう。
(1)インテリアに関する相談、説明又はインテリアの選定に係る助言
(2)インテリアのデザイン、配置等の考案
(3)提案書の作成(イメージの考案及び表現)及び模型の作成並びにそれらの提示
(4)インテリアの販売業者との交渉、家具等の配置の際の立会い等


●この場合において、「建築物内における照明器具、家具等」には、照明器具、家具の他、建具、建装品(ブラインド、びょうぶ、額縁等)、じゅうたん・カーテン等繊維製品等が含まれる。


●なお、次の業務は含まれない。
(1)法第4条第1項第2号に規定する建設業務に該当するもの(内装等の施工を含む。(第2の1の②、第2の2の(3)参照))
(2)清書、模型の作成等を専ら行う業務

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