政令26業務 3号:放送機器等操作の業務

映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第1号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の製作のために使用されるものの操作の業務


●「放送番組等」とは、無線、有線のテレビ、ラジオの放送番組の他、映像若しくは音声その他の音響により構成される作品であって、録画又は録音されているものであり、具体的には、つぎのようなものをいう(4号、22号及び26号において同じ。)。
(1)テレビ、ラジオ番組
(2)演劇、コンサート等を録画、録音したレコード、ビデオ、映画等の作品
(3)教育、宣伝用ビデオ、映画
※なお、テレビ、ラジオ番組以外で録画、録音しない作品(例えば録画、録音しない演劇)はここには含まれない。


●「制作」には、狭義の「制作」のみではなく、「中継」、「送出」(コントロールルームから送信施設、他局へ送り出す業務)も該当するが、送信所における送信の業務は含まれない((4)において同じ。)。


●「機器」とは、次のものをいう。(1)製作機器(狭義)- 照明機器(ライト、調光機器等)、映像機器(カメラ、カメラ制御器、VTR,フィルム送像装置、スィッチャー、効果機器等)、音声機器(マイク、ミキサー、効果機器、テープレコーダー、レコードプレーヤー等)
(2)中継機器 - 中継用無線機器(マイクロ波送信機等)その他中継用の制作機器
(3)送出機器 - コントロールルームの主調整卓の映像、音声のスィッチャー、ミキサー等、VTR、フィルム送像装置、テープレコーダー、APC(番組自動送出装置)、ネットワーク送出用卓のネットワークマスター、ネットワークスィッチャー、フィルム編集機等その他送出及び送出準備用の製作機器


●「操作」とは、機器の準備から撤収までの一連の行為(カメラのケーブルさばきのように機器の操作と密接不可分かつ、一体的に行われるものを含む。)をいうが、機器の保守、管理は含まれない。
※なお、中継車の運転は中継機器の操作に含まれない。


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