18.労働契約申込みみなし制度等の創設(法40条の6)

労働契約申込みみなし制度とは、派遣労働者の受け入れ先(派遣先)が、違法行為であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合、その時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込みをしたものとみなす制度のこと指します。

法令違反(違法行為であることを知らず、かつ、知らなかったことに過失がないときを除く)を行った派遣先は、派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしたものをみなされます。なおこの規定は2015年10月1日より施行されます。

<法令違反の例>

(1)派遣禁止業務に派遣労働者を従事させる行為
(2)派遣元事業主以外の労働者派遣を行う事業主から労働者派遣を受け入れる行為
(3)派遣可能期間を超えて派遣労働者を受ける行為
(4)派遣法の適用を免れる目的で、請負その他の名目で契約を締結し労働者を受け入れる行為
(5)派遣契約の締結の際に、所定の事項(※)を定めずに役務の提供を受ける行為
※契約解除に当たって講ずべき措置等


ちなみに労働契約の申し込みをしたものとみなされた派遣先は、当該労働契約の申し込みに係る上記の行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、その申し込みを撤回することができません。また、派遣先が、この期間内に承諾する旨または承諾しない旨の意思表示を派遣労働者から受けなかったときは、その申し込みは効力を失うこととされています。


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