3.派遣事業の許可取消(又は事業廃止)事由等の追加(法14条、21条)

関係派遣先への労働者派遣の制限に違反した派遣元事業主が、厚生労働大臣からの指導または助言を受けた場合であって、必要な措置をとるべきことの指示を受けたにもかかわらず、なお違反をしているものについて、一般労働者の許可取り消しまたは特定労働者派遣事業の事業廃止命令に係る事由に追加しました。


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