4.関係派遣先への労働者派遣の制限(法23条3項、23条の2、48条3項)
派遣会社と同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合は、派遣会社が本来果たすべき労働力需給調整機能としての役割が果たされないことから、派遣会社がそのグループ企業に派遣する割合は全体の8割以下に制限されます。
なおこのグループ内企業への派遣割合は8割以下とありますが、これは「派遣労働者の人数」に対してではなく、「グループ内派遣労働者の総労働時間の8割以下」のことを指しているので注意が必要です。以下の資料は厚生労働省ホームページより抜粋した資料です。参考までにご覧ください。
<参考資料>
派遣の割合=(「全派遣労働者のグループ企業での総労働時間」-「定年退職者のグループ企業での総労働時間」)÷「全派遣労働者の総労働時間」
グループ企業 派遣会社が連結子会社の場合 (1)派遣会社の親会社 (2)派遣会社の親会社の子会社 派遣会社が連結子会社でない場合 (1)派遣会社の親会社等 (2)派遣会社の親会社等の子会社等 (議決権の過半数を所有、出資金の過半を出資など)
※親子関係は連結決算の範囲で判断
※親子関係は外形基準で判断