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派遣元は、離職後1年以内の労働者を以前勤務していた会社に派遣することができなくなりました。また、派遣先も同様に離職後1年以内の退職者を派遣労働者として受け入れてはいけません。なお、60歳以上の定年退職者はこの禁止規定の例外対象です。
登録する派遣会社を変えたとしても、離職後1年以内であれば、前派遣先には派遣社員として勤務することはできません。
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1.法律名の変更と目的条文の変更(第1条) 2.欠格事由の追加(法6条、17条) 3.派遣事業の許可取消(又は事業廃止)事由等の追加(法14条、21条) 4.関係派遣先への労働者派遣の制限(法23条3項、23条の2、48条3項) 5.業務内容に係る情報提供義務の創設(法23条5項) 6.労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置(法26条1項、29条の2) 7.紹介予定派遣(法26条1項) 8.有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等(法30条) 9.均衡を考慮した待遇の確保(法30条の2,1項、30条の2,2項) 10.派遣労働者の福祉の増進(法30条の3) 11.待遇に関する事項等の説明(法31条) 12.派遣料金額の明示(法34条の2) 13.派遣先への通知(法35条2項) 14.日雇労働者についての労働者派遣の禁止(法35条の3) 15.離職した労働者の労働者派遣禁止(法35条の4、40条) 16.派遣先の協力(法40条3項) 17.期間を定めないで雇用される労働者に係る派遣先の労働契約申込義務(法40条の5) 18.労働契約申込みみなし制度等の創設(法40条の6) 19.法違反の是正に係る勧告(法49条の2) 20.派遣元と派遣先が行うこと早見表