15.離職した労働者の労働者派遣禁止(法35条の4、40条)

派遣元は、離職後1年以内の労働者を以前勤務していた会社に派遣することができなくなりました。また、派遣先も同様に離職後1年以内の退職者を派遣労働者として受け入れてはいけません。なお、60歳以上の定年退職者はこの禁止規定の例外対象です。

<注意点>

登録する派遣会社を変えたとしても、離職後1年以内であれば、前派遣先には派遣社員として勤務することはできません。

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