6.労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置(法26条1項、29条の2)

労働者派遣契約の当事者(派遣元と派遣先)は、派遣契約の解除に当たって派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項を定めなくてはいけなくなりました。また、派遣先(労働者派遣の役務の提供を受ける者)の都合により派遣契約を解除するときにも派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置をに関する事項を定めなくてはいけなくなりました。

なお雇用の安定を図るために必要な措置の例として
(1)新たな就業機会の確保
(2)休業手当の費用の負担
などがあげられます。

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