9.均衡を考慮した待遇の確保(法30条の2,1項、30条の2,2項)

派遣元事業主は、同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準との均衡を考慮し、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験などを勘案し、派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければいけません。また、派遣先労働者との均衡を考慮しつつ派遣労働者に教育訓練、福利厚生の実施など円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるようにも配慮しなければなりません。

なお、「派遣先の社員と派遣労働者の賃金水準との均衡を考慮する」といった名目で「賃金を引き下げる」行為は、上記の内容の趣旨を踏まえた対応ではないので注意してください。

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