1.法律名の変更と目的条文の変更(第1条)

労働者派遣法の法律と目的条文は次の通りとなります。

改正前

改正後

法律名

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律

法律名

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

(目的)

1条 この法律は職業安定法と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営をの確保に関する措置を講ずると共に、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に質することを目的とする。

(目的)

1条 この法律は職業安定法と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営をの確保に関する措置を講ずると共に、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に質することを目的とする。






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