14.日雇労働者についての労働者派遣の禁止(法35条の3)

派遣元事業主は、原則として、日雇労働者(日々または30日の期間を定めて雇用する労働者をいう)について労働者派遣を行ってはなりません。なお日雇派遣を行っても法違反とならない例外は以下の通りです。

<日雇派遣の例外業務>

(1)ソフトウェア開発
(2)機械設計
(3)事務用機器操作
(4)通訳、翻訳、速記
(5)秘書
(6)ファイリング
(7)調査
(8)財務処理
(9)取引文書作成
(10)デモンストレーション
(11)添乗
(12)受付・案内
(13)研究開発
(14)事業の実施体制の企画、立案
(15)書籍等の制作・編集
(16)広告デザイン
(17)OAインストラクション
(18)セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

<日雇派遣の例外対象>

(1)60歳以上の人
(2)学生又は生徒(定時制の課程に在学する者、休学中の者等を除く)
(3)副業として日雇派遣に従事する者(収入が500万円以上の人)
(4)主たる生計者ではない者(世帯収入の額が500万円以上の人)


LinkIconページのTOPへ
LinkIcon「離職した労働者の労働者派遣禁止」へ
LinkIcon制度・法律の一覧へ