16.派遣先の協力(法40条3項)

派遣先は、「均衡を考慮した待遇の確保」が適切に講じられるようにするため、派遣元の求めに応じ、派遣先の労働者に関する情報提供等の必要な協力をするように努めなければなりません。


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