10.派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置等

(1)労働・社会保険の適用促進

①派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、その具体的な理由(例:所定労働時間が1週○時間であるため等)について、派遣先及び派遣労働者に通知しなければなりません。

②派遣先は、派遣元事業主から適正でない理由の通知を受けた場合には、派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めなければなりません。

(2)派遣労働者の福利厚生等に係る均衡配慮

派遣元事業主は、業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、派遣先に雇用されている労働者との均衡に配慮して必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

(3)派遣労働者の教育訓練・能力開発に対する協力

派遣先は、派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力しなければなりません。

(4)雇用調整により解雇した労働者のポストへの派遣の受入れ

派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、解雇後3箇月以内に派遣を受け入れる場合、必要最小限度の派遣の期間を定めるとともに、受入れ理由を説明する等適切な措置を講じ、派遣先の労働者の理解が得られるよう努めなければなりません。




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