4.許可・届出手続等の簡素化等

(1)許可・届出手続の簡素化

一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業の届出について、事業所単位(支店単位)から事業主単位(会社単位)に改められました。

なお、許可・届出等に係る書類の提出についても、原則として事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局に対して行うこととなりますが、事業所のみに係る書類の提出(例:派遣元責任者の変更の届出に係る書類の提出)は、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に対して行うことも可能です。

(2)事業者間の通知の簡素化

派遣元事業主から派遣先への通知・派遣先から派遣元事業主への通知で、従来、書面によることとされてきたものについて、ファックス又は電子メールによる通知が可能になりました。


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