8.派遣労働者の安全衛生の確保等

(1)派遣元・派遣先責任者の業務の追加

派遣元・派遣先責任者の業務に、派遣労働者の安全衛生に係る以下の業務が追加されます。

①派遣元責任者

派遣元において安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整

②派遣先責任者

派遣先において安全衛生を統括管理する者及び派遣元事業主との連絡調整

(2)製造業務専門の派遣元・派遣先責任者の選任

①製造業務に派遣をする派遣元事業主は、原則として、製造業務に従事する派遣労働者100人当たり1人以上を、当該派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者としなければなりません。

②製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる派遣先は、原則として、製造業務に従事する派遣労働者100人当たり1人以上を、当該派遣労働者を専門に担当する派遣先責任者としなければなりません。

(3)安全衛生に係る措置に関する派遣先の協力等

派遣先は、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れがある場合には可能な限りこれに応じるよう努める等、必要な協力や配慮を行わなければなりません。

(4)労働者死傷病報告の様式の改正(労働安全衛生規則の一部改正)

派遣労働者が労働災害により死亡又は負傷等したとき、派遣先及び派遣元の双方の事業者は、派遣先の事業場の名称等を記入の上所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出する必要があります。

なお、派遣先の事業者は、労働者死傷病報告を提出したとき、その写しを派遣元の事業者に送付しなければなりません。



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