1.派遣受入期間の延長

(1)派遣受入期間の延長

派遣先は、従来、派遣受入期間が1年に制限されてきた業務について、労働者の過半数代表の意見聴取をした上で最長3年まで派遣を受けることが可能になる等、派遣受入期間が延長されます。

業務別の派遣受入期間の制限

業務の種類

現行

改正後(2004)

②~⑧以外の業務

1

最長3(1)

ソフトウエア開発等の政令で定める業務(政令26業務)

同一の派遣労働者について3

制限なし

いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務

プロジェクト期限内は制限なし

同左

日数限定業務(2)

1

制限なし

産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務

2

制限なし

介護休業等を取得する労働者の業務

1

制限なし

製造業務(3)

20072月末までは1(4)

中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務

3(20053月末までの特例)

同左


※1:年を超える派遣を受けようとする場合は(2)の意見聴取が必要です。
※2:その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務。
※3:製造業務で、かつ、②~⑥の業務に該当する場合は、②~⑥が適用されます。
※4:平成19年3月以降は、①と同様に最長3年まで可能になります。

(2)労働者の過半数代表の意見聴取

(1)①の業務について1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、その聴取した意見の内容
等を書面に記載して3年間保存しなければなりません。

また、労働組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討を加える等により、労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません。

(3)派遣受入期間の制限への抵触日の通知・明示

派遣元事業主・派遣先は、(1)①・⑦・⑧の業務については、派遣受入期間の制限に関して、以下の通知・明示を行わなければなりません。

①労働者派遣契約締結時

派遣先は、派遣元事業主に対して、当該派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を通知。(※派遣契約締結後に、派遣先において(2)の意見聴取を行う等により派遣受入期間の制限への抵触日が変更された場合は、その都度、派遣元事業主に通知することが必要。)

②派遣の開始前

派遣元事業主は、派遣労働者に対して、派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を明示。(※①の※によって変更された抵触日が通知された場合は、その都度、派遣労働者に通知することが必要。)

③派遣受入期間の制限への抵触日の1箇月前~前日

派遣元事業主は、派遣労働者・派遣先に対して派遣の停止を事前通知。




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