6.紹介予定派遣の見直し

(1)紹介予定派遣とは

紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受け又は届出をした者が、派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん(職業紹介)を行い、又は行うことを予定してするものです。

(2)求人条件の明示、採用内定等

従来行うことのできなかった①派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、②派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定を行うことが可能になりました。

(3)面接、履歴書の送付等

紹介予定派遣の場合は、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が可能になりました。

なお、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等を行う場合には、派遣労働者の年齢や性別を理由とした差別を行ってはならず、直接採用する場合のルール(雇用対策法や男女雇用機会均等法に基づくルール)と同様のルールの下に行うことが必要です。

(4)紹介予定派遣の派遣受入期間

紹介予定派遣の場合は、同一の派遣労働者について6箇月を超えて派遣を行ってはなりません。

(5)派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示

派遣先が紹介予定派遣を受けた場合において、職業紹介を希望しなかった場合又は派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を明示しなければなりません。

また、派遣元事業主は、派遣労働者の求めに応じて、派遣先に対し理由の明示を求めた上で、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面で明示しなければなりません。


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