2.派遣労働者への直接雇用の申込み義務

(1)派遣受入期間の制限がある業務(1.(1)①・⑦・⑧の業務)の場合

派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。

(2)派遣受入期間の制限がない業務(1.(1)②~⑥の業務)の場合

①同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、
②その業務に新たに労働者を雇入れようとするとき
は、派遣先は、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。

(3)雇用契約の申込み義務に違反する派遣先に対する勧告・公表

(1)・(2)の雇用契約の申込み義務に違反する派遣先に対しては、指導・助言の上、勧告・企業名公表をすることがあります。


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