5.派遣対象業務の拡大

(1)製造業務

製造業務について、派遣が可能になりました。ただし最長は3年で、派遣元事業主は、製造業務に労働者派遣を行う事業所について、許可申請書又は届出書にその旨記載する必要があります。

(2)医療関連業務

病院等における医業等の医療関連業務について、紹介予定派遣の場合は、派遣が可能になりました。なお
(イ)港湾運送業務
(ロ)建設業務
(ハ)警備業務
(ニ)病院等
における医療関連業務(紹介予定派遣以外の派遣の場合)については、従来どおり労働者派遣事業を行うことができません。

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