1.派遣受入期間の延長

派遣先は、従来、派遣受入期間が1年に制限されてきた業務について、労働者の過半数代表の意見聴取をした上で最長3年まで派遣を受けることが可能になる等、派遣受入期間が延長されます。業務別の派遣受け入れ期間は下記の表を参考にしてください。

業務別の派遣受入期間の制限(2004年改正)

業務の種類

旧派遣法

改正派遣法(2004)

(1)

(2)(8)以外の業務

1

最長3年まで(1)

(2)

ソフトウエア開発等の政令で定める業務(いわゆる「26業務」) 同一の派遣労働者について

3

制限なし

(3)

日数限定業務(2)

1

制限なし

(4)

産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務

2

制限なし

(5)

介護休業等を取得する労働者の業務

1

制限なし

(6)

製造業務(3)

1

最長3年まで(4)

(7)

いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務

プロジェクト期限内は制限なし

プロジェクト期限内は制限なし

(8)

中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務

3

3



※1:1年を超える派遣を受けようとする場合は「労働者の過半数代表の意見聴取」が必要です。
※2:その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
※3:製造業務で、かつ、(2)~(9)の業務に該当する場合は、(2)~(9)が適用されます。
※4:2007年3月以降より、(1)と同様に最長3年まで可能になりました。

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