3.派遣受入期間の制限への抵触日の通知・明示

派遣元事業主・派遣先は、「業務別の派遣受け入れ期間の制限(リンク_ブランク)」の(1)・(7)・(8)の業務については、派遣受入期間の制限に関して、以下の通知・明示を行わなければなりません。

①労働者派遣契約締結時

派遣先は、派遣元事業主に対して、当該派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を通知しなければいけません。
(※派遣契約締結後に、派遣先において「労働者の過半数代表の意見聴取(リンク_ブランク)」を行う等により派遣受入期間の制限への抵触日が変更された場合は、その都度、派遣元事業主に通知することが必要です。)

②派遣の開始前

派遣元事業主は、派遣労働者に対して、派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を明示することが必要です。(※①の※によって変更された抵触日が通知された場合は、その都度、派遣労働者に通知することが必要です。)

③派遣受入期間の制限への抵触日の1箇月前~前日

派遣元事業主は、派遣労働者・派遣先に対して派遣の停止を事前通知しなければいけません。


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