労働者派遣法 条文一覧第一章 総則(第一条―第三条) |
附則①
附則
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 次項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 第五条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「所在地」とあるのは、「所在地並びに当該事業所において物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるもの(以下「特定製造業務」という。)について一般労働者派遣事業を行う場合にはその旨」とする。
5 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)の施行の日から起算して三年を経過する日までの間における第四十条の二第二項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「特定製造業務については一年とし、特定製造業務以外の業務については次の」とする。
附則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年九月二六日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則 (昭和六三年五月一七日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第十二条の次に一条を加える改正規定、第八十八条第五項及び第六項の改正規定、第百七条の改正規定、第百十四条第二項の改正規定並びに附則第四条の規定並びに附則第五条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第一項の改正規定(「、第十三条」を「から第十三条まで」に改める部分及び「第十二条第一項」の下に「及び第十二条の二」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成四年五月二二日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。
附則 (平成五年七月一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成六年四月一日から施行する。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条新労働基準法第百三十一条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第二項の規定の適用については、同項中「同法第三十二条の四第一項及び第二項」とあるのは「同法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の四第一項及び同法第三十二条の四第二項」と、「同法第三十六条」とあるのは「同法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の四第一項中「事業にあつては」とあるのは「労働者派遣法第二十六条第一項に規定する派遣就業に係る事業にあつては」と、「当該時間を超えて労働させた」とあるのは「当該時間を超えて使用者が労働させた」と、「割増賃金を支払う」とあるのは「派遣元の使用者が割増賃金を支払う」と、「、使用者は、」とあるのは「、派遣元の使用者は、使用者が」と、同法第三十六条」とする。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成八年六月一九日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成八年十月一日から施行する。
附則 (平成八年六月一九日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(更新を受けた許可の有効期間に関する経過措置) 第二条この法律の施行前に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第十条第二項の許可の有効期間の更新を受けた者に係る同項の更新を受けた許可の有効期間は、第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第十条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(事業対象業務の種類の変更の許可に関する経過措置) 第三条この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第十一条第一項の許可の申請であって、新労働者派遣法第十一条第一項ただし書に規定する事業対象業務の種類の変更であってその種類を減ずるものに相当するものに係る許可の申請をしている者は、この法律の施行の日に、新労働者派遣法第十一条第三項の規定による届出をした者とみなす。
(氏名等の変更の届出に関する経過措置) 第四条新労働者派遣法第十二条第一項ただし書及び第十九条第二項ただし書の規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。
(派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置) 第五条新労働者派遣法第三十七条第一項第六号及び第四十二条第一項第五号の規定は、この法律の施行後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣に係る派遣労働者から申出を受けた苦情について適用する。
(罰則に関する経過措置) 第六条この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成九年六月一八日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条平成十二年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第五項中「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議」とあるのは、「協定」とする。
附則 (平成一一年五月二一日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。