第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置 第二節 事業の許可等 第一款 一般労働者派遣事業(第五条―第十五条)

第五条(一般労働者派遣事業の許可)

一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二  法人にあつては、その役員の氏名及び住所

三  一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地

四  第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所

3  前項の申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

5厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

第六条(許可の欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

一  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条 の規定を除く。)により、若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二 の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

二  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第二百八条 、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、

船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条 、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第五十一条 前段若しくは第五十四条第一項 (同法第五十一条 前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第百二条第一項 、第百三条の二、第百四条第一項(同法第百二条第一項 若しくは第百三条の二 の規定に係る部分に限る。)、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条(同法第百八十二条第一項 若しくは第二項 の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条 前段若しくは第四十八条第一項 (同法第四十六条 前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条 若しくは第八十六条 (同法第八十三条 の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

四  第十四条第一項(第一号を除く。)の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

五  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

六  法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

第七条(許可の基準等)

厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一  当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。

二  申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

三  個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

四  前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

2  厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

第八条(許可証)

厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

第九条(許可の条件)

第五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第十条(許可の有効期間等)

第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

3 生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

4 第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。

5 第五条第二項から第四項まで、第六条(第四号を除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

第十一条(変更の届出)

一般派遣元事業主は、第五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

2 第五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

4 一般派遣元事業主は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

第十二条  削除

第十三条(事業の廃止)

一般派遣元事業主は、当該一般労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、第五条第一項の許可は、その効力を失う。

第十四条(許可の取消し等)

厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。

一  第六条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当しているとき。

二  この法律(次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法 の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

三  第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第十五条(名義貸しの禁止)

一般派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に一般労働者派遣事業を行わせてはならない。