第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置 第二節 事業の許可等 第二款 特定労働者派遣事業(第十六条―第二十二条)

第十六条(特定労働者派遣事業の届出)

特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第五条第二項各号に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第三号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労働者派遣事業」とする。

2前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

3前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

第十七条(事業開始の欠格事由)

第六条各号のいずれかに該当する者は、新たに特定労働者派遣事業の事業所を設けて当該特定労働者派遣事業を行つてはならない。

第十八条(書類の備付け等)

特定派遣元事業主は、第十六条第一項の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

第十九条(変更の届出)

特定派遣元事業主は、第十六条第一項の届出書に記載すべき事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が特定労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

2 第十六条第三項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

第二十条(事業の廃止)

特定派遣元事業主は、当該特定労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第二十一条(事業廃止命令等)

厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が第六条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、当該特定労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの特定労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時同条第四号に該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。

2 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主がこの法律(次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法 の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第二十二条(名義貸しの禁止)

特定派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはならない。