6.紹介予定派遣に関する明示の徹底及び記載 ②

② 紹介予定派遣に関する事項の記載

■労働者派遣契約(派遣法第26条第1項第9号)

(1)紹介予定派遣である旨
(2)紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無(期間の定めのない雇用であるか有期雇用であるか)
(3)紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受ける者を雇用しなかった場合には、それぞれのその理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信の方法により、派遣元事業主に対して明示する旨
(4)紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨

■就業条件明示書(派遣法第34条第1項第2号)

(1)紹介予定派遣である旨
(2)紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無等の労働者派遣契約において定めた紹介予定派遣に関する事項
(3)紹介予定派遣を受けた派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受ける者を雇用しなかった場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面、ファクシミリ、電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)により、派遣労働者に対して明示する旨
(4)紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取り扱いについて、労働者派遣の期間を勤務時間に含めて算入する場合はその旨

■派遣元管理台帳(派遣法第37条第1項第7号)

(1)紹介予定派遣である旨
(2)求人・求職の意思確認等の職業紹介の時期及び内容
(3)採否結果
(4)紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合に、派遣先から明示された理由

■派遣先管理台帳 (派遣法第42条第1項第6号)

(1)紹介予定派遣である旨
(2)派遣労働者を特定することを目的とする行為を行ったばあいには、当該行為の内容及び複数人から派遣労働者の特定を行った場合には当該特定の基準
(3)採否結果
(4)職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受ける者を雇用しなかった場合にはその理由

<条文>

派遣法第26条第1項第9号

(契約の内容等)
第二十六条   労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
一 派遣労働者が従事する業務の内容
二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所
三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六 安全及び衛生に関する事項
七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八 労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

派遣法第34条第1項第2号

(就業条件等の明示)
第三十四条   派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
一 当該労働者派遣をしようとする旨
二 第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
三 第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日

派遣法第37条第1項第7号

(派遣元管理台帳)
第三十七条  派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 派遣先の氏名又は名称
二 事業所の所在地その他派遣就業の場所
三 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
四 始業及び終業の時刻
五 従事する業務の種類
六 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
七 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
八 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

派遣法第42条第1項第6号

(派遣先管理台帳)
第四十二条   派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 派遣元事業主の氏名又は名称
二 派遣就業をした日
三 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
四 従事した業務の種類
五 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
六 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
七 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

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