5.紹介予定派遣に関する明示の徹底及び記載 ①

① 紹介予定派遣労働者という地位を取得させる明示と同意

■紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇い入れる際の明示(派遣法第32条1項)
■既に雇い入れている派遣労働者を新たに紹介予定派遣の対象にする際の明示と同意(派遣法第32条2項)

<条文>

派遣法第32条第1項・派遣法第32条第2項

第三十二条   派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示しなければならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない。


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