2004年の派遣法の主な改正点

1.「政令26業務」の派遣期間の制限撤廃
2.製造業への労働者派遣の延長
3.許可・届出手続きの簡素化
4.紹介予定派遣の事前面接解禁

「政令26業務」の派遣期間の制限撤廃

「政令26業務」とは、労働者派遣法の施行令で定められた「26種類の業務」のことで、「政令(で定める)26業務」などとも呼ばれます。

労働者派遣法第40条の2第1項によると、従来より第1号~第26号に定められた業務に従事する労働者については、実質3年間の派遣期間が認められていましたが、2004年3月1日施行の改正法で期間の制限が撤廃された。

なお「政令26業務」については下記のリンクよりご覧ください。
政令で定める26業務一覧

LinkIconページのトップへ
LinkIcon「製造業への労働者派遣の延長」へ
LinkIcon基礎知識の一覧へ