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	<title>人材派遣一覧の沖縄8.com &#187; 職業訓練情報</title>
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		<title>求職者支援資金融資制度</title>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2015 07:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[okinawa8]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練情報]]></category>

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		<description><![CDATA[貸付額 ・同居または生計を一にする別居の配偶者、子または父母のいずれかがいる場合 月額10万円（上限）※１ × [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="title3">貸付額</div>
<p>・同居または生計を一にする別居の配偶者、子または父母のいずれかがいる場合<br />
月額10万円（上限）※１ × 受講予定訓練月数（最大12）※２<br />
・上記以外の場合（単身者など）<br />
月額５万円（上限） ※１ × 受講予定訓練月数（最大12）※２</p>
<p>※１ 貸付額は１万円単位<br />
※２ 受講予定訓練月数とは、ハローワークに貸付の確認申請を行った時点で、職業訓練受講給付金の支給・不支給の決定が行われていない支給単位期間（給付金支給申請の対象となる訓練期間）の数。<br />
同一の訓練の受講予定訓練月数が12を超える分（最大24まで）については、最初の12か月が経過するまでに再度、ハローワーク・労働金庫で貸付の手続きを行う必要があります。</p>
<div class="title3">貸付方法</div>
<p>本人の口座へ貸付金額を一括で振り込みます。<br />
※ 口座は労働金庫（ろうきん）の口座に限ります。<br />
労働金庫に口座がない場合は、手続きの際に口座を開設する必要があります。</p>
<div class="title3">担保人・保証人</div>
<p>担保人・保証人は不要です。<br />
ただし、労働金庫が指定する信用保証機関の利用が条件となります。</p>
<div class="title3">貸付利率</div>
<p>年3.0% （信用保証料0.5%を含む）<br />
※ 元金と利息の返済が遅れた場合は、遅延している元金に対して年14.5%の損害金（遅延利息）の支払い義務が発生します。</p>
<div class="title3">返済方法</div>
<p>○貸付日の属する月の翌月末以降、毎月末日を約定返済日とします。<br />
○訓練終了月（就職などにより訓練を途中で辞めた場合は、その日が属する月）の３か月後の末日までは元金据え置き期間として、利息のみの返済となります。<br />
○訓練終了月の４か月後の末日以降、貸付日から５年以内（貸付額が50万円以上の場合は10年以内）に元利均等払いにより返済します（ただし、最終弁済時の年齢は65歳）。<br />
○貸付金の返済は、本人の労働金庫の口座から自動引き落としとなります。</p>
<div class="title3">ご注意</div>
<p>○ 訓練を途中で辞めた場合には、１か月以内にハローワークに届け出て、労働金庫で契約変更の手続きを行ってください。訓練を辞めた日から１か月以内に契約変更の手続きを行わない場合は、債務残高の全額を一括返済しなければならなくなります。<br />
○ 次のような場合には、直ちに債務残高の全額を一括返済しなければなりません。また、詐欺罪などで処罰されることもありますので、ご注意ください。<br />
・就職支援拒否により、給付金が不支給になった場合<br />
・不正受給により、給付金が不支給になった場合<br />
・確認申請書類の虚偽記載などによる貸付の不正利用が発覚した場合</p>
<div class="title3">具体的な手続き方法</div>
<p>① ハローワークで確認申請を行います。<br />
② 貸付条件を満たしていると判断された場合、求職者支援資金融資要件確認書が交付されます。<br />
③ 職業訓練受講給付金の支給決定を受けます。<br />
④ 求職者支援資金融資要件確認書、支給決定を受けたことが分かる書類（例えば、給付金支給記録の写し）など必要書類をハローワークが指定する労働金庫に持参して貸付の手続きをします。<br />
⑤ 労働金庫の審査に通過した場合、融資を受けられます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>求職者支援資金融資のご案内</title>
		<link>https://okinawa8.com/1171/</link>
		<comments>https://okinawa8.com/1171/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 07:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[okinawa8]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練情報]]></category>

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		<description><![CDATA[「求職者支援資金融資」は、求職者支援制度で職業訓練受講給付金を受給する予定の方を対象とした貸付制度です。 ＜概 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「求職者支援資金融資」は、求職者支援制度で職業訓練受講給付金を受給する予定の方を対象とした貸付制度です。</p>
<p>＜概要＞<br />
職業訓練受講給付金を受給しても、その給付金だけでは訓練受講中の生活費が不足する場合に融資を受けることができます。</p>
<div class="title3">貸付額</div>
<p>月額５万円（上限）または10万円（上限） × 受講予定訓練月数<br />
（配偶者などの有無により、上限額は異なります）</p>
<div class="title3">対象者</div>
<p>以下の要件をどちらも満たしている方が対象となります。</p>
<p>１ 職業訓練受講給付金の支給決定※を受けた方<br />
※ ハローワークに確認申請を行った時点で、支給・不支給の決定が行われていない支給単位期間<br />
（給付金支給申請の対象となる訓練期間）のうち、最初の支給単位期間についての支給決定</p>
<p>２ ハローワークで、求職者支援資金融資要件確認書の交付を受けた方<br />
（確認書の交付要件）<br />
・貸付を希望する理由が適当と認められる<br />
・貸付金を返済する意思があると認められる<br />
・暴力団員※ではない<br />
※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号に規定する暴力団員</p>
<div class="title3">手続き</div>
<p>ハローワークで貸付要件の確認などの手続きを行い、その後、ハローワークが指定する金融機関（労働金庫）で貸付の手続きを行ってください。</p>
<div class="title3">ご注意</div>
<p>・あくまでも貸付ですので、利息を含めて返済する必要があります（免除はありません）。<br />
・労働金庫では、金融機関としての審査を行いますので、審査の結果、貸付を受けられないこともあります。<br />
あらかじめ、ご了承ください。</p>
<p>求職者支援制度<br />
雇用保険を受給できない方が早期に就職できるように、スキルアップのための職業訓練や訓練期間中の生活支援（職業訓練受講給付金）を行う制度<br />
職業訓練受講給付金月額10万円＋ 通所手当</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>職業訓練受講給付金の支給要件見直しについて</title>
		<link>https://okinawa8.com/1167/</link>
		<comments>https://okinawa8.com/1167/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 07:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[okinawa8]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練情報]]></category>

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		<description><![CDATA[平成26 年４月１日付けで求職者支援制度の職業訓練受講給付金の支給要件に関する取扱いを見直しました 平成23  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成26 年４月１日付けで求職者支援制度の職業訓練受講給付金の支給要件に関する取扱いを見直しました</p>
<p>平成23 年10 月に施行された求職者支援制度については、これまでに皆さまからお寄せいただいたご意見や審議会（労働政策審議会雇用保険部会）での議論等を踏まえ、平成26 年４月１日から以下の事項について取扱いを見直しました。</p>
<p>見直し１ 訓練を一部受講した場合における出席日数の算定方法を変更しました<br />
見直し２ やむを得ない理由による欠席のうち訓練実施日から除外することができる理由の範囲を拡大しました<br />
見直し３ 給与等に含まれる通勤手当を収入として算定しないことにしました</p>
<p>※ これら見直しについては、平成26 年４月１日以降に開講する訓練コースを受講する受講者の方を対象としたものですが、見直し２及び見直し３については、平成26 年４月１日以降に職業訓練受講給付金の支給決定を受ける方も対象となります。</p>
<div class="title3">見直し１ 訓練を一部受講した場合における受講日数の算定方法を変更しました</div>
<p>これまで、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠課・早退した場合で、訓練を一部受講した場合は、一律「１日欠席」として取り扱っていましたが、やむを得ない理由により訓練を遅刻・欠課・早退した場合であって、１実施日における訓練の２分の１以上に相当する部分を受講したものについては、1/2 日分受講したもの（＝「1/2 日出席」）として取り扱うことにしました。<br />
なお、職業訓練受講給付金の支給単位期間ごとの出席日数については、訓練実施日数から欠席した日数と「1/2 日出席」した日数を控除して算定（端数が生じた場合は切り捨て）します。</p>
<p>※２分の１以上に相当する部分とは、１実施日における訓練時間数の２分の１以上を出席することが必要ということであり、具体的な算定にあたっては、１日の訓練カリキュラムにおける総時限（総コマ）数のうち、半分以上の時限（コマ）に出席したことが必要となります。また、時限（コマ）ごとの出席については、その時限（コマ）の全ての時間に出席していたことが必要であり、当該時限（コマ）に遅刻・早退等があった場合には、当該時限（コマ）は欠席したことになります。</p>
<p>＜例１＞ ○･･･出席、×･･･欠席</p>
<table class="table2">
<tr>
<td>1時限目<BR />（9:00～）</td>
<td>2時限目<BR />（10:00～）</td>
<td>3時限目<BR />（11:00～）</td>
<td>昼休み<BR />（12:00～）</td>
<td>4時限目<BR />（13:00～）</td>
<td>5時限目<BR />（14:00～）</td>
<td>6時限目<BR />（15:00～）</td>
</tr>
<tr>
<td>○</td>
<td>○</td>
<td>○</td>
<td>－</td>
<td>×</td>
<td>×</td>
<td>×</td>
</tr>
</table>
<p>→ （総時限数６のうち、出席時限数３）≧1/2 となるため、1/2 日出席として取扱います。<br />
<BR /></p>
<p>＜例２＞ ○･･･出席、×･･･欠席、／･･･遅刻</p>
<table class="table2">
<tr>
<td>1時限目<BR />（9:00～）</td>
<td>2時限目<BR />（10:00～）</td>
<td>3時限目<BR />（11:00～）</td>
<td>昼休み<BR />（12:00～）</td>
<td>4時限目<BR />（13:00～）</td>
<td>5時限目<BR />（14:00～）</td>
<td>6時限目<BR />（15:00～）</td>
</tr>
<tr>
<td>／</td>
<td>○</td>
<td>○</td>
<td>－</td>
<td>×</td>
<td>×</td>
<td>×</td>
</tr>
</table>
<p>→ （総時限数６のうち、出席時限数２）＜1/2 となるため、１日欠席として取扱います。<br />
※ このほか、1/2 日出席として取り扱うためには一定の条件が必要となります。</p>
<div class="title3">見直し２ やむを得ない理由による欠席のうち訓練実施日から除外することができる理由の範囲を拡大しました</div>
<p>これまで、やむを得ない理由による欠席のうち訓練実施日から除外することができる理由については、受講者本人やその親族等がインフルエンザなどの感染症に感染した場合のみでしたが、以下のとおり、除外することができる理由の範囲を拡大しました。</p>
<p>＜見直し前＞<br />
① 受講者本人がインフルエンザなどの感染症に感染した場合<br />
② 親族（民法725 条に規定する親族、すなわち６親等以内の血族、配偶者及び３親等以内の姻族をいいます。）がインフルエンザなどの感染症に感染し、医師または担当医療機関関係者（以下「医師等」といいます。）が受講者本人を含む親族の自宅待機が必要と判断した場合<br />
③ 受講者の同居人（②以外の者）がインフルエンザなどの感染症に感染し、医師等が受講者本人を含む同居人の自宅待機が必要と判断した場合<br />
④ 企業実習先において、受講者本人以外の者がインフルエンザなどの感染症に感染したことにより、受講者本人が訓練を受講できなかった場合</p>
<p>＜見直し後＞<br />
上記理由に加え、以下の理由についても訓練実施日から除外することができる理由として取扱います。<br />
⑤ 大規模な災害が起こった等により訓練実施施設への通所が困難となっている場合<br />
⑥ 裁判員等に選任された場合等<br />
⑦ 公共職業訓練を受講している受講者が指定来所日に安定所に来所する必要がある場合<br />
⑧ 安定所に指示された求職活動を行う場合</p>
<p>◆ ⑤大規模な災害が起こった等により訓練実施施設への通所が困難となっている場合とは、その地域一帯が災害等の影響によって交通機関の運行が終日ストップする、局地的な災害ではあるが、交通が遮断されるなど回復するために１日以上の時間が必要となるなど､訓練実施日において訓練実施施設に通所することが困難となる場合を指し、人身事故や交通事故で一時的に交通機関の運行がストップするなど一時的な場合は含みません。<br />
◆ ⑥裁判員等に選任された場合等とは、他の法律による裁判への参加や出廷（裁判員又は補充裁判員、刑事又は民事訴訟手続における証人等）並びに裁判員候補者としての裁判員等選任手続の期日に裁判所に出頭する場合を指し、本人が当事者であるような刑事又は民事訴訟手続における裁判所への出廷等は含みません。<br />
◆ ⑧安定所に指示された求職活動を行う場合とは、あらかじめ安定所に指示されて就職面接等を受ける場合や、安定所の紹介で就職面接を受ける場合を指し、安定所での職業相談や求人情報の検索等は含みません。<br />
◆ 上記①～⑧の理由に該当するためには、証明書類の提出も含め一定の条件があります。</p>
<div class="title3">見直し３ 給与等に含まれる通勤手当を収入として算定しないことにしました</div>
<p>給与等に含まれる「通勤手当（交通費）」については、賃金の一部として収入要件（本人収入・世帯収入）の算定対象としていましたが、これを収入要件の算定対象外としました。<br />
※ 通勤手当であることや金額が給与明細等で客観的に確認できる場合に限ります。</p>
<p>それぞれの取扱には一定の条件があります。<br />
詳細な条件については必ずハローワークにご確認ください。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>職業訓練受講給付金の手続きについて（所日の所日の変更における「やむを得ない理由」）</title>
		<link>https://okinawa8.com/1164/</link>
		<comments>https://okinawa8.com/1164/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 07:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[okinawa8]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練情報]]></category>

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		<description><![CDATA[・ハローワークが定める「やむを得ない理由」以外の理由で訓練を１回でも欠席（遅刻・欠課・早退を含む）すると、その [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>・ハローワークが定める「やむを得ない理由」以外の理由で訓練を１回でも欠席（遅刻・欠課・早退を含む）すると、その月（給付金支給単位期間）の職業訓練受講給付金は支給されません。また、指定来所日に来所がない場合は、以後職業訓練受講給付金は支給されません。これを繰り返すと、訓練期間の初めにさかのぼって給付金の返還命令などの対象となります。<br />
・必要な証明書類の提出がなければ「やむを得ない理由」として認められません。<br />
・「やむを得ない理由」に該当するかどうか、必要な証明書類など不明な点についてはハローワークにお尋ねください。<br />
・欠席が「やむを得ない理由」による場合でも、支給を受けようとする支給単位期間において８割以上の出席率がなければ、職業訓練受講給付金を受給することはできません（８割以上の出席率 →Ｐ２◆支給要件）。</p>
<p>やむを得ない欠席理由 【証明書類】 の例<br />
・本人の病気または負傷のため 【次のうちいずれか１点 ①医師または担当医療機関の証明書 ②医療機関または調剤薬局の領収書（※調剤薬局の領収書は処方箋に基づき調剤された薬の領収書に限ります） ③処方箋（写しで可）】<br />
・親族（６親等以内の血族、配偶者、３親等以内の姻族）の看護のため 【同上】<br />
・求人者との面接やハローワークが指示した就職セミナーなどの受講のため 【面接事業主の証明書、セミナー参加証 など】<br />
・列車遅延、交通事故、天災その他やむを得ない理由のため 【遅延証明書、事故証明書 など】</p>
<p>ハローワークへのご相談はお早めに！<br />
訓練コースの選定や職業訓練受講給付金の手続きには、一定の期間を要します。</p>
<p>詳しくは住所地を管轄するハローワークまでお問い合せください。<br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/">http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/</a><br />
厚生労働省ホームページの求職者支援制度ページもご覧ください。<br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html">http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>職業訓練受講給付金の手続きについて（支給申請に必要な書類）</title>
		<link>https://okinawa8.com/1162/</link>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2015 07:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[okinawa8]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練情報]]></category>

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		<description><![CDATA[① ハローワークから交付された各種様式 職業訓練受講給付金支給申請書（訓練実施機関による受講証明を受けたもの。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>① ハローワークから交付された各種様式<br />
職業訓練受講給付金支給申請書（訓練実施機関による受講証明を受けたもの。受講証明がない場合は無効）、就職支援計画書、給付金支給状況（支給記録）（あらかじめ交付を受けていない場合は不要）、事前審査通知書（初回支給申請時のみ）<br />
② やむを得ない理由で訓練を欠席（遅刻・欠課・早退を含む）した場合は、その理由を証明する書類<br />
（下記３をご参照ください。詳細はハローワークにお尋ねください）</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>職業訓練受講給付金の手続きについて（事前審査に必要な書類）</title>
		<link>https://okinawa8.com/1160/</link>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2015 07:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[okinawa8]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練情報]]></category>

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		<description><![CDATA[① 本人確認書類（原本） 以下のうちいずれか１点： ・運転免許証 ・顔写真付きの住民基本台帳カード（氏名、住所 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>① 本人確認書類（原本）<br />
以下のうちいずれか１点：<br />
・運転免許証<br />
・顔写真付きの住民基本台帳カード（氏名、住所、生年月日の記載のあるもの）<br />
・特別永住者証明書<br />
・その他顔写真が貼付されている官公庁発行の書類など（氏名、住所、生年月日の記載のあるもの）<br />
・旅券<br />
・在留カード<br />
上記をお持ちでない方は、以下のうちいずれか２点：<br />
・各種健康保険証<br />
・国民年金手帳<br />
・母子健康手帳<br />
・罹災証明書<br />
・顔写真無しの住民基本台帳カード（氏名、住所、生年月日の記載のあるもの）<br />
・公共料金の領収書（住所の記載のあるもの）</p>
<p>② ハローワークから交付された各種様式（窓口でお渡しします）<br />
・受講申込書<br />
・受講申込・事前審査書（安定所提出用）<br />
・職業訓練受講給付金要件申告書<br />
・職業訓練受講給付金通所届</p>
<p>③ 所定の添付書類（同居配偶者等の預貯金通帳を除き原本。詳細はハローワークにお尋ねください）<br />
・直近３カ月以内に交付された住民票謄本の写しまたは住民票記載事項証明書（世帯の構成および続柄が記載されたもの）<br />
・事前審査申請日の前月に得た本人収入を証明する書類（賃金明細書 など）<br />
・事前審査申請日の前年における申請者本人および全ての同居配偶者等の収入を証明する書類（源泉徴収票、市区町村が交付する所得証明書［額面が記載されたもの］など）<br />
・申請者本人または同居配偶者等が保有する事前審査申請日の残高が50 万円以上である全ての預貯金通帳または残高証明（直近１カ月以内に交付されたもの）<br />
・給付金の振込先となる通帳<br />
・その他、ハローワークが求める書類</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>職業訓練受講給付金の手続き</title>
		<link>https://okinawa8.com/1156/</link>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2015 06:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[okinawa8]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練]]></category>
		<category><![CDATA[職業訓練情報]]></category>

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		<description><![CDATA[1 求職申込み・制度説明 ・職業訓練受講給付金の受給を希望する方は、職業相談時にお申し出ください。 2 訓練コ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1 求職申込み・制度説明<br />
・職業訓練受講給付金の受給を希望する方は、職業相談時にお申し出ください。</p>
<p>2 訓練コースの選択<br />
・事前審査の説明を受け、必要書類を受け取ってください。</p>
<p>3 訓練の受講申込み<br />
・訓練の受講申込みと同時に、必要な添付書類を添えて事前審査の申請を行ってください。後日、事前審査を申請することもできますが、その場合、支給を受けようとする指定来所日（下記６参照）までに行うことが必要です。<br />
　→事前審査の申請にあたっては、本人確認書類の他、ハローワークから交付された各種様式、所定の添付書類が必要です<br />
　→事前審査の結果、要件を満たさない場合でも、支給申請において支給要件を満たす場合には、所定の手続き（再度の事前審査、支給申請を含む）を経て、支給可能となる場合があります。<br />
　（事前審査の詳細はハローワークでご案内しています）</p>
<p>4 訓練実施機関による選考<br />
（無し）</p>
<p>5 就職支援計画の作成（支援指示）<br />
・４の選考に合格した方は、ハローワークから事前審査の結果（該当または非該当）が郵送または手交により通知されます（選考に不合格の方には事前審査の結果は通知されません）。<br />
　ハローワークで訓練受講中の支給申請に関する説明を受け、支給申請の必要書類を受け取ってください。<br />
→この「支援指示」を受けなければ訓練を受講することはできません。また、職業訓練受講給付金を受給することもできません。<br />
→ハローワークによっては、支援指示を行う日時をあらかじめ指定する場合があります。</p>
<p>6 訓練の受講開始<br />
・指定来所日に職業相談を受けた後、支給申請をしてください。<br />
→指定来所日以外の日には支給申請を行うことができません。ただし、ハローワークが定める一定の理由に該当する場合は、指定来所日を変更することができます（証明書類が必要です）。<br />
→支給申請に当たっては、所定の申請書類が必要です。<br />
→支給申請書には、訓練実施機関が訓練の受講状況を証明する欄があります。これを確認した上で、支給・不支給決定を行います。<br />
→訓練を１回でも欠席（遅刻・欠課・早退を含む）すると職業訓練受講給付金は支給されません（欠席が「やむを得ない理由」による場合でも、支給を受けようとする支給単位期間ごとに８割以上の出席率がなければ、職業訓練受講給付金を受給することはできません）<br />
→指定来所日にハローワークに来所しないことは、就職支援拒否の典型です。１回でも就職支援拒否を行うと、以後、職業訓練受講給付金は支給されません。また、これを繰り返すと、訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令などの対象となります。</p>
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		<title>訓練受講の手続き</title>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2015 06:56:43 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[職業訓練]]></category>
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		<description><![CDATA[1 求職申込み・制度説明 ・ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受けてください。 2 訓練コ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1 求職申込み・制度説明<br />
・ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受けてください。</p>
<p>2 訓練コースの選択<br />
・ハローワークで職業相談を受けつつ、適切な訓練コースを選び、受講申込書などの必要書類を受け取ってください。<br />
・就職活動の状況などをお聞きして、受講の必要性の高さを判定します。</p>
<p>3 訓練の受講申込み<br />
・ハローワークの窓口で、受講申込みの手続きを行ってください。<br />
・その後ご自身で、ハローワークで受付印を押印した受講申込書を訓練実施機関に提出してください（提出した受講申込書は返却されません）。<br />
・再就職のために訓練が必要ではないとハローワークが判断した場合は、希望した訓練の受講申込みができないことがあります。</p>
<p>4 訓練実施機関による選考<br />
・訓練実施機関による選考（面接・筆記など）を受けてください。</p>
<p>5 就職支援計画の作成（支援指示）<br />
・訓練実施機関から合否通知がご自宅宛てに届きます。<br />
「合格」の通知が届いたら、訓練開始日の前日までにハローワークに来所し、「就職支援計画」の交付を受けてください（これを「支援指示」と言います）。<br />
・この「支援指示」を受けなければ訓練を受講することはできません。また、職業訓練受講給付金を受給することもできません。<br />
・ハローワークによっては、支援指示を行う日時をあらかじめ指定する場合があります。</p>
<p>6 訓練の受講開始<br />
・訓練受講中から訓練終了後３カ月間は、原則として月に１回、ハローワークが指定する日（指定来所日）にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受けてください。</p>
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		<title>求職者支援制度の手続きについて</title>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2015 06:56:18 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[訓練の受講申込みや職業訓練受講給付金の手続きは、原則として住所地を管轄するハローワークで行います。 なお、主と [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>訓練の受講申込みや職業訓練受講給付金の手続きは、原則として住所地を管轄するハローワークで行います。<br />
なお、主として都道府県内の別のハローワークで求職活動を行う方は、受講申込みまでにご相談ください。<br />
求職者支援制度に関する手続きは、訓練受講に関する手続きと、職業訓練受講給付金に関する手続きの２つの流れがあります。職業訓練受講給付金の手続きは、原則として１回のみ行う「事前審査」と、月ごとに行う 「支給申請」に分かれています（どちらが欠けても職業訓練受講給付金を受給できません）。</p>
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		<title>求職者支援資金融資のご案内</title>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2015 06:55:09 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[● 職業訓練受講給付金を受給しても、その給付金だけでは生活費が不足する場合には、希望に応じて、労働金庫（ろうき [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>● 職業訓練受講給付金を受給しても、その給付金だけでは生活費が不足する場合には、希望に応じて、労働金庫（ろうきん）の融資制度を利用することができます。<br />
● 貸付の上限額は、同居配偶者等（※）がいる方は月10 万円、それ以外の方は月５万円です。<br />
（※）同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。<br />
＊ 融資に当たっては、労働金庫の審査があります。（審査の結果、融資を受けられない場合があります）<br />
＊ 原則として未成年者の方は利用できません。また、最終返済時年齢は65 歳です。<br />
＊ 訓練を中途退校した場合、元金据置期間が変更になります。<br />
＊ 欠席（やむを得ない理由を除く）の繰り返し、就職支援拒否、不正受給処分などにより職業訓練受講給付金の支給が停止された場合は、直ちに債務残高を一括返済しなければなりません。<br />
● 就職を理由とする返済の免除措置はありませんのでご注意ください。<br />
● 詳しくはハローワークにお問い合わせください。</p>
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