(報告)
第十五条 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、認定職業訓練を行う者又は認定職業訓練を行っていた者(以下「認定職業訓練を行う者等」という。)に対して、報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、特定求職者又は特定求職者であった者(以下「特定求職者等」という。)に対して、報告を求めることができる。
3 機構は、第四条第一項の規定による認定に関する事務に関し必要があると認めるときは、認定職業訓練を行う者等に対し、報告を求めることができる。
第5章 雑則 第15条