第3章 職業訓練受講給付金 第7条

(職業訓練受講給付金の支給)
第七条  国は、第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又は公共職業訓練等(雇用保険法第十五条第三項 に規定する公共職業訓練等をいう。第十一条第二号において同じ。)を特定求職者が受けることを容易にするため、当該特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができる。
2  職業訓練受講給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。



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