第2章 特定求職者に対する職業訓練の実施 第4条

(厚生労働大臣による職業訓練の認定)
第四条  厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。
一  職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。
二  就職に必要な技能及びこれに関する知識を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。
三  その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
2  厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3  厚生労働大臣は、第一項の規定による認定に関する事務を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。



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