(定義)
第二条 この法律において「特定求職者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項 に規定する被保険者である者及び同法第十五条第一項 に規定する受給資格者である者を除く。)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。
第1章 総則 第2条
(定義)
第二条 この法律において「特定求職者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項 に規定する被保険者である者及び同法第十五条第一項 に規定する受給資格者である者を除く。)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。