省令(平成23年10月1日から施行) 第1条

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

※この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成二三年一二月一九日厚生労働省令第一四八号)



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