(船員となろうとする者に関する特例)
第四条の四 船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、附則第三条第四項中「による公共職業安定所長」とあるのは「による地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、附則第三条第四項中「ついて公共職業安定所長」とあるのは「ついて地方運輸局の長」と、附則第三条の二及び前条第一項中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、前条第一項及び第三項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、前条第三項中「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。
附則 第4条の4