附則 第3条の2

(通所手当に関する暫定措置)
第四条の二  第十二条の通所手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、特定求職者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設(以下この条において「宿泊施設」という。)に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。
2  前項に規定する者に対する通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「一時的宿泊の場合の費用合計額」という。)とする。ただし、第一号に掲げる額は、認定職業訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、一時的宿泊の場合の費用合計額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
一  特定求職者の住所又は居所から宿泊施設への移動(以下この号において「宿泊施設への移動」という。)に要する費用の額であって、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
イ 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての運賃等の額であって、最も低廉となるもの(ハにおいて「最低運賃等額」という。)
ロ 宿泊施設への移動のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあっては三千六百九十円、その他の場合にあっては五千八百五十円(指定地域に居住する場合であって、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である場合にあっては八千十円)を当該移動のある日の月の現日数で除して得た額
ハ 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合を除き、自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあっては、最低運賃等額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、最低運賃等額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)
二  宿泊施設から訓練等施設への通所(以下この号において「訓練等施設への通所」という。)に要する費用の額であって、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
イ 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての一箇月の運賃等の額に相当する額(ハにおいて「宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」という。)
ロ 訓練等施設への通所のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあっては三千六百九十円、その他の場合にあっては五千八百五十円
ハ 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合を除き、自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあっては、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)
3  前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第十二条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「運賃等相当額」とあるのは「附則第四条の二第二項第一号イに規定する最低運賃等額」と読み替えるものとする。
4  第二項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第十二条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第四条の二第二項第二号イに規定する宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」と読み替えるものとする。



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