第1章 認定職業訓練 第8条

(認定職業訓練実施奨励金)
第八条  認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実施基本奨励金及び認定職業訓練実施付加奨励金とする。
2  認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者)に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。
一  基礎訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間(認定職業訓練の期間を当該認定職業訓練が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「開始応当日」という。)から各翌月の開始応当日の前日(当該認定職業訓練が終了した日(同日前に当該認定職業訓練の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練の受講を取りやめた日。以下この号において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額
イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき六万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が六万円を超える場合にあっては、六万円)
二  実践訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額
イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき五万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が五万円を超える場合にあっては、五万円)
3  認定職業訓練実施基本奨励金は、連続する三の基本奨励金支給単位期間(当該連続する三の基本奨励金支給単位期間の末日の翌日から認定職業訓練が終了した日までの連続する基本奨励金支給単位期間の数が三に満たない場合は、当該連続する基本奨励金支給単位期間。以下この項において「基本奨励金支給対象期間」という。)ごとに、前項の規定に基づき当該基本奨励金支給対象期間について支給すべき額として算定した額を支給するものとする。この場合において、当該認定職業訓練を行う者が当該認定職業訓練を適切に終了させた場合においては、当該認定職業訓練を行った者が希望する場合に限り、基本奨励金支給対象期間ごとの認定職業訓練実施基本奨励金の支給に代えて、前項の規定に基づき当該認定職業訓練の全ての基本奨励金支給単位期間について支給すべき額として算定した額の認定職業訓練実施基本奨励金の支給を行うことができるものとする。
4  認定職業訓練実施付加奨励金は、第一号に該当する者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一  実践訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金を受けた者であって、当該実践訓練の就職率が次号イ又はロに掲げる率に該当する実践訓練を行ったもの
二  次のイ及びロに掲げる就職率の区分に応じ、当該イ及びロに定める額
イ 百分の三十五以上百分の六十未満 次の(1)及び(2)に掲げる付加奨励金支給単位期間(実践訓練の期間を当該実践訓練が開始された日又は開始応当日から各翌月の開始応当日の前日(当該実践訓練が終了した日の属する月にあっては、同日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額を合算した額
(1) (2)に掲げる付加奨励金支給単位期間以外の付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき一万円に当該実践訓練の付加奨励金支給単位期間の数を乗じて得た額
(2) 付加奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき五百円に当該付加奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)
ロ 百分の六十以上 次の(1)及び(2)に掲げる付加奨励金支給単位期間の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額を合算した額
(1) (2)に掲げる付加奨励金支給単位期間以外の付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき二万円に当該実践訓練の付加奨励金支給単位期間の数を乗じて得た額
(2) 付加奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき千円に当該付加奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が二万円を超える場合にあっては、二万円)

(調整)
第八条の二  認定職業訓練実施奨励金の支給を受けることができる認定職業訓練を行う者が、同一の事由により、国から次に掲げる事業に要する費用に相当する金額の支給を受けた場合その他これに類する場合には、当該支給事由によっては、認定職業訓練実施奨励金は支給しないものとする。
一  雇用保険法施行規則 (昭和五十年労働省令第三号)第百三十一条 に規定する介護労働講習
二  雇用保険法施行規則第百四十条第二号 及び第三号 に掲げる事業
三  雇用保険法施行規則第百四十条の二第一項 に規定する戦略産業雇用創造プロジェクト
四  その他厚生労働大臣が定める事業



沖縄県の人材派遣会社一覧、人材派遣会社選びは沖縄8! since 2012-12-29 / Copyright 2010 株式会社おきだい. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る