第1章 認定職業訓練 第3条

(都道府県労働局長への報告)
第三条  機構は、法第四条第三項 の規定により職業訓練の認定をしたときは、その旨を認定職業訓練が行われる施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告しなければならない。



沖縄県の人材派遣会社一覧、人材派遣会社選びは沖縄8! since 2012-12-29 / Copyright 2010 株式会社おきだい. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る