第1章 認定職業訓練 第3条 (都道府県労働局長への報告) 第三条 機構は、法第四条第三項 の規定により職業訓練の認定をしたときは、その旨を認定職業訓練が行われる施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告しなければならない。