第1章 認定職業訓練 第1条

(認定の申請)
第一条  職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 (平成二十三年法律第四十七号。以下「法」という。)第四条第一項 の規定による職業訓練の認定(以下この章において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に応じ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める期間内に、職業訓練認定申請書(様式第一号)に厚生労働省職業能力開発局長(次条第十三号において「職業能力開発局長」という。)が定める書類を添えて機構に提出しなければならない。



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