(平成二十三年七月二十五日厚生労働省令第九十三号)
最終改正:平成二六年三月三一日厚生労働省令第四三号
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 (平成二十三年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに同法第四条第一項第三号 、第七条 、第十一条第三号 、第十六条第四項 、第十八条第一項 及び第二項 、第十九条 並びに附則第三条第二項 の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則を次のように定める。
(平成二十三年七月二十五日厚生労働省令第九十三号)
最終改正:平成二六年三月三一日厚生労働省令第四三号
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 (平成二十三年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに同法第四条第一項第三号 、第七条 、第十一条第三号 、第十六条第四項 、第十八条第一項 及び第二項 、第十九条 並びに附則第三条第二項 の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則を次のように定める。