● 職業訓練受講給付金を受給しても、その給付金だけでは生活費が不足する場合には、希望に応じて、労働金庫(ろうきん)の融資制度を利用することができます。
● 貸付の上限額は、同居配偶者等(※)がいる方は月10 万円、それ以外の方は月5万円です。
(※)同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
* 融資に当たっては、労働金庫の審査があります。(審査の結果、融資を受けられない場合があります)
* 原則として未成年者の方は利用できません。また、最終返済時年齢は65 歳です。
* 訓練を中途退校した場合、元金据置期間が変更になります。
* 欠席(やむを得ない理由を除く)の繰り返し、就職支援拒否、不正受給処分などにより職業訓練受講給付金の支給が停止された場合は、直ちに債務残高を一括返済しなければなりません。
● 就職を理由とする返済の免除措置はありませんのでご注意ください。
● 詳しくはハローワークにお問い合わせください。
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