特定求職者が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支
給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)を支給します。
●職業訓練受講手当 :月額10 万円
●通所手当 :職業訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
* 職業訓練受講給付金は、支給単位期間(原則1 か月)ごとに支給します。
* 支給単位期間における日数(支給単位期間のうち、職業訓練受講給付金の対象となる日数)が28 日未満の場合は、どちらの手当も支給額を別途算定します。
* 通所手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃または料金の額となります。
1 本人収入が月8万円以下(※1)
2 世帯全体の収入が月25 万円以下(※1、2)
3 世帯全体の金融資産が300 万円以下(※2)
4 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5 全ての訓練実施日に出席している(※3)
(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上(※4)の出席率がある)
6 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
※1 「収入」とは、税引前の給与などの他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。
「世帯全体の収入」は、事前審査において前年の収入が300 万円以下であることを確認します。
※2 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
※3 「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠課・
早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、「1/2 日出席」として取り扱います。
※4「8割以上」の出席率とは、支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と「1/2 日出席」した日数を控除して出席日数を算定
(端数が生じた場合は切り捨て)し、支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める当該出席日数の割合が8割以上であることを指します。
○ 求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席(遅刻・欠課・早退を含む)したり(やむを得ない理由を除く)、ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否すると、給付金が不支給となるばかりでなく、これを繰り返すと、訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令などの対象となります。
○ 欠席が「やむを得ない理由」による場合でも、支給を受けようとする支給単位期間ごとに8割以上の出席率がなければ、職業訓練受講給付金を受給することはできません(8割以上の出席率 →P2◆支給要件)。
(参考)
「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」(平成23年法律第47 号)第13 条第2項において、「前条第1項の規定による指示を受けた特定求職者は、その就職支援措置の実施に当たる職員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければならない」と定められています。