求職者支援資金融資制度

(1)貸付額
・同居または生計を一にする別居の配偶者、子または父母のいずれかがいる場合
 月額10万円(上限)※1 × 受講予定訓練月数(最大12)※2

・上記以外の場合(単身者など)
 月額 5万円(上限) ※1 × 受講予定訓練月数(最大12)※2

※1 貸付額は1万円単位
※2 受講予定訓練月数とは、ハローワークに貸付の確認申請を行った時点で、職業訓練受講給付金の支給・不支給の決定が行われていない支給単位期間(給付金支給申請の対象となる訓練期間)の数。同一の訓練の受講予定訓練月数が12を超える分(最大24まで)については、最初の12か月が経過するまでに再度、ハローワーク・労働金庫で貸付の手続きを行う必要があります。

(2)貸付方法
本人の口座へ貸付金額を一括で振り込みます。
※口座は労働金庫(ろうきん)の口座に限ります。労働金庫に口座がない場合は、手続きの際に口座を開設する必要があります。

(3)担保人・保証人
担保人・保証人は不要です。ただし、労働金庫が指定する信用保証機関の利用が条件となります。

(4)貸付利率
年3.0% (信用保証料0.5%を含む)
※元金と利息の返済が遅れた場合は、遅延している元金に対して年14.5%の損害金(遅延利息)の支払い義務が発生します。

(5)返済方法
○貸付日の属する月の翌月末以降、毎月末日を約定返済日とします。
○訓練終了月(就職などにより訓練を途中で辞めた場合は、その日が属する月)の3か月後の末日までは元金据え置き期間として、利息のみの返済となります。
○訓練終了月の4か月後の末日以降、貸付日から5年以内(貸付額が50万円以上の場合は10年以内)に元利均等払いにより返済します(ただし、最終弁済時の年齢は65歳)。
○貸付金の返済は、本人の労働金庫の口座から自動引き落としとなります。

<ご注意>
○ 訓練を途中で辞めた場合には、1か月以内にハローワークに届け出て、労働金庫で契約変更の手続きを行ってください。訓練を辞めた日から1か月以内に契約変更の手続きを行わない場合は、債務残高の全額を一括返済しなければならなくなります。
○ 次のような場合には、直ちに債務残高の全額を一括返済しなければなりません。また、詐欺罪などで処罰されることもありますので、ご注意ください。
・就職支援拒否により、給付金が不支給になった場合
・不正受給により、給付金が不支給になった場合
・確認申請書類の虚偽記載などによる貸付の不正利用が発覚した場合

<具体的な手続き>
①ハローワークで確認申請を行います。
②貸付条件を満たしていると判断された場合、求職者支援資金融資要件確認書が交付されます。
③職業訓練受講給付金の支給決定を受けます。
④求職者支援資金融資要件確認書、支給決定を受けたことが分かる書類(例えば、給付金支給記録の写し)など必要書類をハローワークが指定する労働金庫に持参して貸付の手続きをします。
⑤労働金庫の審査に通過した場合、融資を受けられます。



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